■青色事業専従者給与に関する届出(任意)
【青色事業専従者給与に関する届出】とは、事業主の配偶者や親族に対する支払いを全額を経費とすることができる届出です。
白色申告では配偶者は86万円まで、その他の親族であれば50万円までしか認められません。
適用してもらうには【青色事業専従者給与に関する届出】を提出します。
提出は納税地(通常は住所地)を管轄する税務署に提出します。
提出の期限は事業開始の事実があった日から2ヶ月以内です。
2年目以降で適用を受ける場合には、その年の3月15日が提出期限です。
提出し忘れを防止するために【個人事業の開廃業等届出】、【青色申告承認申請書】と同時に提出するといいです。
■青色事業専従者給与に関する届出(任意)の提出方法
【手続対象者】
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者
【提出時期】
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、
その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
【提出方法】
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出。
【手数料】
手数料は無料。
【添付書類・部数】
届出書に記載した内容とは別に給与規程を定めているときは、その写しを1部提出。
【提出先】
納税地を所轄する税務署長に提出。
【受付時間】
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより提出可能。
【審査基準】
青色事業専従者の要件(【備考】※参照)に該当しない者を届け出ていないか等を審査。
【標準処理期間】
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【備考】
必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、
しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。
1 専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
2 あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
3 事業の種類・規模及び収益の状況
※ 青色事業専従者の要件とは、1青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、
2その年12月31日現在(専従者又は青色申告者が年の中途で死亡した場合には、それぞれ死亡当時)で年齢が15歳以上であること等です。
ダウンロード 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDFファイル,東京都主税局のホームページ)
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