■後見人への報酬
実務上は1月当たり2ー3万円が平均のようです。
子供や兄弟姉妹が後見人になった場合、報酬を請求しない場合もあります。
【任意後見制度】
任意後見人の報酬は、契約で定めた金額になります。
任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めた額になります。
【法定後見制度】
法定後見人等の報酬は、家庭裁判所が決めた額となり、本人の財産から支払われます(861条2項、862条)。
法定後見人の場合、家庭裁判所に対し報酬付与の申立をする必要があります。
法定後見監督人の報酬は、後見人の費用、報酬の規定が準用されます。
|